手形・小切手法 第3版

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新法学ライブラリ  15

手形・小切手法 第3版

定価:
3,245
(本体:2,950円+税)
難易度:中級

発行日:2005年10月25日

発行:新世社

ISBN:978-4-88384-090-8

サイズ:上製A5

ページ数:384ページ

在庫:品切れ

内容詳細

平成17年の新会社法制定と商法大改正,および関係諸法の改正に対応した新版.判例も拡充.併せて著者の法科大学院での教授経験から、解説に実務的な視点からの検討を加え,理論と実務の融合を目指した.

目次

I 序論
1 手形・小切手制度の意義
1.1 手形・小切手とはどのようなものか
1.2 手形・小切手の法的性質
1.3 手形・小切手の利用と銀行取引との結付き
1.4 手形・小切手の振出しから支払まで
1.5 手形・小切手の経済的機能\r
1.6 有価証券としての手形・小切手
1.7 手形・小切手制度の起源と現行手形法・小切手法
2 手形・小切手と実質関係
2.1 原因関係
2.2 手形関係と原因関係との関係 ― 手形の無因性
2.3 原因関係が手形・小切手関係に及ぼす影響
2.4 手形・小切手関係が原因関係に及ぼす影響
2.5 手形債権と原因債権の行使の順序
2.6 手形債権の消滅と原因債権の行使
2.7 原因債権の消滅と手形債権の行使
2.8 手形・小切手の資金関係
3 手形行為
3.1 総説
3.2 手形行為の成立
3.3 手形行為と民法の意思表示に関する規定
3.4 手形行為の代理
3.5 手形行為と名義使用の許諾
3.6 手形の偽造および変造

II 約束手形
1 約束手形の振出し
1.1 約束手形の記載事項
1.2 白地手形
2 約束手形の流通
2.1 裏書
2.2 特殊の裏書
2.3 手形の善意取得
3 手形抗弁の制限
3.1 手形抗弁
3.2 人的抗弁制限の制度
3.3 手形法17条の適用要件
3.4 人的抗弁と物的抗弁
3.5 善意の中間者の介在と人的抗弁の対抗
3.6 人的抗弁と戻裏書
3.7 後者の抗弁 ― 人的抗弁の個別性
3.8 二重無権の抗弁
3.9 遡求における受戻しと抗弁の対抗
3.10 受戻しなき支払・遡求と抗弁の対抗
4 約束手形の保証
4.1 手形保証
4.2 隠れた手形保証
5 約束手形の取立てと支払
5.1 取立て
5.2 支払
5.3 遡求(償還請求)
6 手形上の権利の消滅
6.1 手形の抹消,毀損および喪失
6.2 除権決定
6.3 期日・期間
6.4 手形の時効
7 利得償還請求権
7.1 利得償還請求権の概念
7.2 利得償還請求権の成立と行使
7.3 消滅時効期間

III 為替手形・小切手
1 為替手形
1.1 為替手形の特色
1.2 為替手形の振出し
1.3 引受け
2 小切手
2.1 小切手の特色
2.2 小切手の振出し
2.3 小切手の流通と決済
2.4 支払委託の取消し
2.5 線引小切手

資料
参考文献
索引

サポート情報

その他

正誤表


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■ 正誤表

川村正幸著「手形・小切手法 第3版」第1刷に誤りがございましたので, お詫びして訂正いたします.
   
場所
19 13行目 ドイツでは無記名株券が一般的であるのと異なり,わが国では記名株券だけが認められ わが国での株券は無記名証券といってよく(参照,会社法216条)  
19 脚注6)の最終行の下に加える     我が国の会社法においては,株券を発行する場合には定款で定めるものとされ, 株券を発行しないことが原則とされている(会社214条)。  
20 脚注7)の1行目 株券には株主の氏名が記載されてはいるが, (削除)  
34 1行目 民法513条2項によれば,債務の…とされている。そこで, (削除)  
34 6行目 民法513条2項は無視される 通説による  
51 下から2行目 (商43条1項) (会社14条1項)  
82 下から1行目 会社法365条 会社法356条  
85 下から2行目,図I-14 名義 商号  
86 6行目 名義使用 商号使用  
136 8行目 民訴235条 民訴147条  
137 脚注11)の下から3行目 債務者 債務者自身  
138 下から2行目 (下記) (次頁)  
163 13行目末尾 B C  
177 4行目 民法367条 民法366条  
213 12行目 (前述99頁) (前述98頁)  
213 下から8行目 訴訟(1984年)162頁〔松津〕)。
  他に,無権代理人の抗弁,
訴訟(1984年)162頁〔松津〕)。他に,無権代理人の抗弁,  
213 下から6行目 「たとえば,」以下の文章 (改行)  
232 脚注8)の1行目 (前述91頁) (前述77頁・195頁)  
260 下から12行目 解される。 解される(256頁)。  
282 9行目 民法513条2項は,債務の履行に…更改を求めるとすると, 民法513条の規定を適用して,書替えの結果,回収した旧手形債務が消滅する理由を更改に求めることも考えられるが,  
282 13行目 不当だからである。 不適当だからである。  
285 6行目 裏書人と被裏書人 被裏書人と裏書人  
295 2行目 疏明 疎明  
309 9行目 除権判決 除権決定  
336 5行目 認むべき費用 認められる費用  


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